株式会社,有限会社等の法人としての自己破産は申立て、または破産財団が形成される申立て(20万円以上の財産を持っている場合等)や申請方法は弁護士等にご相談ください。
*目次
自己破産の申し立てに必要な内容と申請用紙の書き方
自己破産申立てや申請方法は所定の書式が決まっています。
各都道府県の地方裁判所もしくは簡易裁判所からダウンロードすることもできますし、予め弁護士が用意しているケースもございます。
書類の綿密さに戸惑うと思いますので、ほとんどのケースで弁護士が代行してくれますが、少しでも弁護費用を安く抑える場合には有益です。
書類はボールペンで記載します。
準備するもの
- 「写し」とあるものは,必ず同じ大きさの用紙とでコピーをとってください。
- 印鑑は通常使用している三本版の印鑑で大丈夫です。但しスタンプ式は不可です。
- 間違えた場合は二重線で消し、その上から押印(訂正印)を押してください。
- 裁判所にお越しの際は申立書に押したのと同じ印鑑を、 毎回お持ち下さい。
- 作成した申立書はご自分用の控え(コピー)を必ずとっておいてください。
自己破産の申し立て申請用紙の内容
自己破産に必要な記載内容
- 正確かつ正直に自己破産申立書の記載をしてください。
虚位の事柄を書いたり、書くべき必要を誤魔化したり隠して記載しなかったりすると、後に裁判所からの破産手続開始決定や免責許可決定が受けられず不利益を受けることがあります。 - 住所記載欄には、実際に自己破産申請人が生活の本拠として暮らしている場所をアパート名や部屋番号まで一切省略せず正確に記載します。
- 住民票の住所があなたの生活の本拠である住所と異なる場合は、「住民票上の住所」欄にも記載してください。
- 送達場所とは、自己破産申請人が郵便物を受け取るのにもっとも都合の良い場所と受取人をいいます。
裁判所はここに記載された場所・受取人へ郵便物を送りますので、住所と同じ場合は「住所と同じ」と記載してください。
記載した住所以外で都合の良い場所・受取人がある場合にはその住所と受取人名(宛名)を正しく記載してください。
送達場所に記載した場所・受取人に裁判所が郵便物を送った場合、何らかの理由で郵便物を受け取ることができなかったとしても、郵便物を受け取ったのと同じ効果が発生しますので、書類を見ていないために不利益が生じることもありまのでご注意ください。 - 転居や結婚などによる住所や送達場所,氏名の変更等については、破産申立から免責決定確定までの間に住所が変更になった時点で、必ず速やかに住民票を添付して裁判所に住所変更の届出をして下さい。
なお「送達場所」は自動的には変わりませんので、送達場所も変更したい場合は住所変更の届出とあわせて送達場所変更の届出もする必要があります。 - 本籍地や氏名が変更になった場合は戸籍謄本を添付し届け出てください。
変更したにもかかわらずその届出を裁判所にしなかった場合、郵便物が届かなかったり手続上の重大な不利益も発生するおそれがありますのでご注意ください。
変更申請書は裁判所に準備してあります。
債権者一覧表について
債権者の例
- 消費者金融やクレジット信販会社、銀行・信金・信組・農協などの金融機関からの借り入れ、生命保険会社・郵便局・公共団体などからお金を借りた場合
- 銀行カードローンなどで預貯金口座がマイナスになっている場合
- 住宅・車・家電製品などの分割払いのローンがまだ残っている場合
- 親兄弟・親戚などの個人や勤務先から前借りや立て替えてもらっている場合
- 滞納している家賃・学費・保育料・携帯電話・公共料金・養育費・税金・国保等
- 他人の借金を保証している場合の借金額と保証先
- 返済の済んでいないクレジットでの買物
思い当たる借金や負債(ローン)はすべて記載してください。
金融機関の催促が怖い、顔を潰せない親戚、自宅が担保がついているため財産を持って行かれたくない、アパート等から追い出されたくないなどの理由で記載しなかったり、自己破産の申立直前に特定の債権者にのみ全額支払うなどをしますと、裁判所が自己破産の免責不許可とする場合があります。
債権者については特に正確に記載してください。
借りたお金を返さないことで信頼を失う関係がある場合は事前に対処方法を相談してください。
債権者記載の注意事項
債権者の名称や住所、負債残高などは督促状や催促状、残高明細書や契約書などに書いてあると思います。
書いていない場合や、書類を紛失している場合で不明な時は債権者に聞くなどして調べて下さい。
債権者名を誤って記載したり、住所不明などにより郵便物が届かなかった場合は自己破産の免責の効果が及ばないこともありますのでご注意ください。
消費者金融などの貸金業者の住所は「債権管理センター」等がわかればそこを記載します。
債券管理センターが不明の場合は取り扱い支店、そこもわからなければ本社を記載して下さい。
債権者一覧表の番号欄
一番左にある、債権者一覧表の番号欄には通し番号をふってください。
記載順序は借金の取引(金銭の借受や立替払)を開始した時期が古い順に記載してください。
一覧表の最後に,合計の債権者数と借金額を計算して記入してください。
借金の理由「使途・原因」
お金の使途・原因欄は,借金の理由を記載します。
使途・原因の記載例
- 生活費
- ~への返済
- 住宅ローン
- 車のローン
- ~の保証
- パチンコ代
- ~への代位弁済
借入時期の上段(始期)は、その債権者と初めて契約を結んだ時期を記入します(但し破産原因と関連する借入)。
月日までわからなくても年だけは必ず記入してください。
借入時期の下段は、消費者金融など繰り返し借入ができる契約の場合は「最後に借りた日」
ローン契約など分割払いの場合は「分割の終期」を記入します。
また借金をする理由とは別に、そのキッカケとなる要因があると思いますので、自己破産においてはこのキッカケも裁判所が考慮する材料となりますのでご自身の言葉でシッカリと記載してください。
財産と家計状況
資産目録ページに、過去2年間に不動産などの価値のある財産を処分したことがありますか?と記入する箇所があります。
その場合は、不動産・保険・自動車・預貯金・貴金属などあらゆる財産について、 「売却、名義変更、贈与、譲渡、解約、失効、質入れ担保設定、代弁済」など処分行為があれば,必ず記載し,その事実が確認できる資料があれば添付して下さい。
処分行為があったにも関わらず未申告の場合は、財産隠匿行為・説明義務違反行為として免責が不許可になることがあります。
家計の状況の書き方につきましては、自己破産を申立て申請者だけの家計の状況ではなく同居している方全員を含めた世帯としての家計の状況を記載します。
よって生活費項目には世帯全員分の合計金額が記載されることになります。
内容説明欄にその内訳を記載し、該当する方の車検証や保険証書等の写しを添付して下さい。
手続き費用と添付書類
手続費用等
- 収入印紙(申立手数料)1500円分
- 82円切手(郵送料) 債権者の数×2+5枚(例:債権者が7社の場合は19枚)
- 破産予納金(官報公告料) 現金で10,584円
添付書類
- 「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」の指示に従って必要とされている「写し」など
- 市県民税証明書(所得課税扶養証明書,所得証明書)などの保険料控除等が記載されているもの
※無職の方、源泉徴収票のない方は必ず提出して下さい。
※保険料控除欄が省略されているものは認めません。 - 最新の住民票1通
※ 本籍地の記載があるもので,マイナンバーの記載がないものを提出してください。 - 債権者宛封筒(又は宛名ラベル)
- ご自身あて封筒4通
- 破産債権の存在がわかる書類写し
- 預金通帳の写し(最新)
※ 存在する全ての預貯金口座が対象です。まず最新部分まで記帳してください。
以上が大まかな、自己破産の申し立てに必要な内容と申請用紙の書き方となりますが、記載内容も多く正確に書かなくてはなりません。
ですので多くのケースでは弁護士がヒアリングをしながら提出物を確認しながら書類を整えていきますので、自己破産は弁護士に依頼したほうがスムーズにいきます。